1957-10-08 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第46号 本件につきましては本年の四月二十日に御殿場警察署長から静岡地方検察庁検事正に傷害事件として事件の送致を受けたのでございます。この事件はその後五月十八日に起訴猶予処分に付されております。起訴猶予になりました理由といたしまして、本件の発生は被害者が厳重に立ち入りを禁止されておる演習場に入ったことに起因しておるのでありまして、被害者側にも責めらるべき点があるということが第一点。 竹内壽平